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年金手帳のQ&A

Q. 以前勤めていたときの年金手帳はどうすればよいですか。

A. 年金手帳の記号番号と基礎年金番号(青色の年金手帳か基礎年金番号通知書に記載された番号)を確認して下さい。

もし、年金手帳の記号番号が、基礎年金番号(青色の年金手帳か基礎年金番号通知書に記載された番号)と同じ場合には手続きは不要です。
年金手帳の記号番号があなたの基礎年金番号と異なる場合には、あなたの年金加入記録がそれぞれの番号で複数に分散して管理されている可能性があります。

その場合は、年金加入記録を一本化する手続きが必要です。

問い合わせ先:最寄の社会保険事務所。


Q. 年金手帳が2冊あります。必要な手続きは?

A. その年金手帳の中に表紙の色が青色なら、そこに記載された記号番号があなたの基礎年金番号となります。

その基礎年金番号ともう一つの年金手帳の番号を確認して、それらの番号が異なる場合には、年金加入記録が複数に分散している可能性があります。

その場合は、年金加入記録を一本化する手続きが必要です。

両方の年金手帳の表紙が青色で、番号が異なる場合は基礎年金番号が二重に払い出されている可能性があります。

問い合わせ先:
現在厚生年金保険に加入している場合には事業主
それ以外の場合は、最寄の社会保険事務所に行き、それらの年金手帳を提出し手続きをしてください。


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国民年金、保険料についてのQ&A

●国民年金についてのQ&A

Q. 第3号被保険者とは誰のこと?

A. 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者のこと。
妻か夫かは問いません。
第3号被保険者になるには届出が必要です。


Q. 厚生年金保険に加入していますが、国民年金には加入しなくてもよいのですか。

A. 会社に勤めて、厚生年金保険や共済組合に加入している人は同時に国民年金に加入しています。
加入手続きは、厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われますのであなたが直接手続きを行う必要はありません。


Q. サラリーマンと結婚することになり会社を退職しました。どのような届出が必要ですか。

A. 会社退職時のあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり届出が必要です。
退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続きを行ってください。その際、年金手帳が必要になります。

国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。

結婚して夫の扶養家族になった場合には、あなたは、国民年金の第3号被保険者になります。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。



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年金の受け取りについてのQ&A

Q. 年金証書は、どんな場合に必要になりますか?

A. 年金証書は、年金を受けている人の身分証明書とも言えるものですので大切に扱ってください。

郵便局の窓口で年金を現金で受け取る場合には、年金送金通知書にこの年金証書を添付する必要があります。
また、年金を受けている人が再び働き始めた場合など、あらゆる届け出をするときにも必要となります。


Q. 初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分?

A. お手元の年金証書に支払開始年月が書いてあります。

例えば、最初に年金を受け取った月が1月なら、 最初の年金支給に係る支払対象月は支払開始年月の分から前年の11月までの分になります。

2月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
3月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
4月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
5月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
6月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
7月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
8月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
9月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
10月 支払開始年月の分からその年の9月までの分
11月 支払開始年月の分からその年の9月までの分
12月 支払開始年月の分からその年の11月までの分
 


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老齢、障害、遺族給付についてのQ&A

Q. 年金には税金はかかるの?

A. 障害年金と遺族年金は非課税です。

老齢年金は雑所得となり課税されます。


●老齢給付

Q. 国民年金に加入しています。65歳になると年金は自動的に受けられるのですか。

A. 年金を受け取るには手続きが必要です。

自動的には支払われませんので後注意下さい。

65歳の誕生日が過ぎてから裁定請求を行ってください。
手続きは市区町村役場の国民年金の窓口で行います。
第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター


Q. 65歳から老齢の年金を受ける予定の夫が亡くなりました。私は60歳で、子供は成人していますが、年金は受けられますか。

A. ご主人が受ける予定の老齢基礎年金をあなたが受けることはできません。

また、お子さんが18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎている場合は、遺族基礎年金も受けられません。

その代わり、残された妻に寡婦年金というものがあります。

老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。
寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

相談先:市区町村役場の国民年金の窓ロ、最寄の社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センター


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年金の相談についてのQ&A

Q. 年金の相談や問い合わせ先は?

A. 年金相談窓口には以下の種類があります。 

>>>社会保険庁相談窓口一覧ページ

■年金、医療保険の相談をしたい
全国の「社会保険事務所」
>>>全国の「社会保険事務所」一覧ページ


■年金相談センター
年金相談センター
年金相談センターは、社会保険事務所の年金相談の窓口の混雑緩和のために全国の大都市に置かれている来訪相談についての相談窓口です。

開庁日:月曜日から金曜日(国民の休日及び年末年始の休日を除く)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
ここでは、電話による相談は行っていません。
※受付時間等は変更される可能性があります。

■社会保険業務センターの中央年金相談室
社会保険業務センターの中央年金相談室

全国の年金受給者や加入者からの、来訪、電話、文書による年金相談を受け付けています。
また、耳や発声が不自由なため電話による年金相談を行うことが困難な方々は、ファクシミリによる年金相談ができます。

設置場所 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
ねんきんダイヤル
年金請求などの年金相談 0570-05-1165
年金を受給している人の年金相談 0570-07-1165
受付時間はAM8:30~PM5:15 (土・日・祝、12月29日~1月3日を除く)
ファクシミリ 03-3335-6304
※受付時間等は変更される可能性があります。

■記録照会専用のフリーダイヤル ねんきんあんしんダイヤル

0120-657830

※携帯電話・PHSからも利用できます。
「ねんきんあんしんダイヤル」は、24時間態勢での受付
通話が殺到したため2007年6月13日一時的にAM8:30~PM10:00となっていたようです。
今後も変更される可能性があります。


■ファクシミリによる年金相談
ファクシミリによる年金相談

耳や発声が不自由なため、電話による年金相談を行うことが困難な方は、
「ファクシミリによる年金相談」ができます。


■手紙による年金相談
社会保険業務センターの中央年金相談室
全国の社会保険事務所または社会保険事務局の事務所

中央年金相談室の住所
〒168-8505東京都杉並区高井戸西3-5-24
「社会保険業務センター 中央年金相談室」


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