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年金の不服申立制度

年金給付について納得のいかない場合は、いきなり訴訟へ持ち込むことはできるのですか?

答えは・・・NOです。

例えば、社会保険事務所で相談したけれど受給資格などの年金決定について納得がいかない場合には、年金の不服申立の制度を利用します。

訴訟の前に行う、年金不服申立
年金の不服申立の制度とは
第1審の社会保険審査官に審査請求をし、第2審の社会保険審査会で決定されるというもの。
この過程で審査、決定したあとでなければ処分取り消し等の訴えはできないとされています。

審査請求と再審査請求

年金の不服申立の審査は大きく2つに分けられます。

  1. 被保険者の資格・標準報酬または保険給付に関する処分
  2. 保険料・その他の徴収金に関する処分

1.被保険者の資格・標準報酬または保険給付に関する処分
審査請求と再審査請求の2段階の過程があります。

年金不服申立制度

第1段階 審査請求
社会保険事務所に対して審査請求をする。
原則として、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に口頭または文書で行います。

第2段階 再審査請求
第1段階の処分に不服がある場合、厚生労働省に置かれている社会保険審査会に対して、再審査請求できます。
原則として、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に口頭または文書で行います。

2.保険料・その他の徴収金に関する処分
直接社会保険審査会に審査請求をします。
このケースは、障害の程度の審査に関する処分に不服がある場合などが多いようです。

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