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年金記録に疑問や問題があったら
年金記録に疑問や問題があった場合は、その場で社会保険事務所の窓口担当者に申し出て訂正または調査を依頼します。
調査依頼書の提出をすることになります。
年金記録漏れの修正には、「間違いなく保険料を支払った」という領収書などの「証拠書類」が必要となります。
■証明するために考えられるもの
・領収証など保険料を納めた記録。
・引き落としの際の金融期間の通帳など。
領収証などがない場合
・過去の会社の給与明細。
・同僚や事業主の証言など。
・過去の家計簿など。
ここで、問題になるのが領収書がないケース。
会社員の場合、厚生年金保険料は給与天引きのため、領収書ではなく給与明細などでの確認になります。
何年、何十年とさかのぼって給与明細を保管している人はどれくらいいるのでしょう?
2007/7/10Yahoo!ニュースより
年金記録訂正、17日から受け付け=地方第三者委で・・・
社会保険庁の年金記録漏れ問題に関し、菅義偉総務相は10日の閣議後記者会見で、領収書などの証拠がない場合に年金支給の可否を判断する地方第三者委員会を今週中に全国50カ所で発足させ、17日から記録訂正についての国民からの申し込みを受け付けると発表した。最寄りの社会保険事務所を通じて、地方第三者委員会に申し込む形にするとしている。
2007/6/26Yahoo!ニュースより
年金記録確認の地方第三者委、7月中旬ごろ発足…総務相
菅総務相は26日午前の閣議後の記者会見で、年金記録も領収書もない案件について、申し立てを受け付けて年金支給の可否を判断する「年金記録確認地方第三者委員会」の発足時期について、「7月中旬ぐらいには可能と思っている」との見通しを明らかにした。
2007/6/18Yahoo!ニュースより
年金問題 第三者委に「最終決定権」19日に閣議決定か
第三者委は社会保険庁にも市町村にも記録がなく、納付を証明する領収書も持たない人の救済可否を判断する機関で、月内に法律専門家ら十数人をメンバーに発足する。
2007/6/6 領収書がない場合の対応方法の詳細は決まっていません。 社会保険庁では、領収書などの記録がなくても、銀行通帳の出金記録、元雇用主の証言などを根拠として、第三者委員会が判断する仕組みをつくるとしています。
第三者委員会の設置だけでは、安心できません。
例えば、認知症の人の説明はどうなるのか?
ガイドラインによっては受け取れないケースはどんな場合なのか?
国民の不安は簡単には解消されないでしょう。
早期の対応が望まれますが、自分の年金を自分で守るためには、日々年金関連ニュースをチェックする習慣をつけましょう。
すでに誤りやその疑いがある人は、社会保険事務所の窓口担当者とのこまめな連絡も必要になってくるでしょう。
こんな人は要注意・・年金記録漏れの可能性があるケース
■転職経験者
転職などで、国民年金・厚生年金保険・共済年金の間を移動したことがある人は早急に年金記録を確認しましょう。
転職により年金手帳を何冊も持っている人も同様です。
あなたの職歴と年金記録を照らし合わせて間違いがないかを確認し、年金手帳を1冊に統合します。
■派遣社員
派遣社員の場合は、厚生年金と国民年金の間を行き来しているので、加入漏れなどないか細かくチェックします。
基本的に、
派遣期間中は、加入条件を満たしていれば、厚生年金に加入することになり、
派遣期間が終了して次の派遣先が決まるまでの期間中は国民年金に加入することになります。
■結婚前に会社員だった専業主婦
あなたの職歴と年金記録を照らし合わせて間違いがないかを確認し、旧姓の年金記録の有無も必ず確認します。
■読み方が複数ある名前の人
例えば、
古谷(フルタニ)を(フルヤ)
幸子(サチコ)を(ユキコ)
などと誤って入力された疑いがあります。
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