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年金の給付は3種類
■年金の給付は3種類
受給理由によって年金の種類は異なります。
公的年金には、
老齢を支給事由としてもらえる老齢年金
被保険者が不幸にして亡くなった場合にその遺族がもらえる遺族年金
病気や怪我で障害者になってしまった場合に本人に支給される障害年金
があります。
国民年金だけの人は、国民年金から基礎年金が給付され、厚生年金(共済年金)の人は国民年金と厚生年金(共済年金)も合わせて受給できます。
| 年金給付 | 国民年金 | 厚生年金(共済年金) |
| 老齢 | 老齢基礎年金 | 老齢(退職)厚生年金 |
| 障害 | 障害基礎年金 | 障害厚生(共済)年金 |
| 遺族 | 遺族基礎年金 寡婦年金 死亡一時金 |
遺族厚生 |
■老齢基礎年金
支給要件:
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。
支給開始年齢:
原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
老齢基礎年金の年金額の式(平成19年度)

■障害基礎年金
支給要件:
保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害。
20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。
障害認定時:
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
年金額(平成19年度)
1級、2級順に重度
【1級】 792,100円×1.25+子の加算額
【2級】 792,100円+子の加算額
■遺族基礎年金
社会保険庁ホームページ 遺族年金のページ
支給要件:
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
対象者:
死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限られます
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
年金額(平成19年度)
792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
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