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老齢年金をもらうには

■老齢基礎年金の受給資格期間

老齢基礎年金の受給資格期間は、原則として20歳から60歳までの40年間のうち
「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間(カラ期間)」
が25年以上必要です。

保険料納付済期間には第3号被保険者期間や60歳以降の任意加入期間も含めます。
ちなみに第3号被保険者は自身では保険料を納付していません。

■老齢基礎年金の受給開始年齢
老齢基礎年金は、原則65歳から支給されます。
しかし、本人が希望すれば60歳から繰り上げてまたは、66歳以降に繰り下げて受給できます。

■繰上げ受給について
繰り上げ受給のデメリット
繰上げ受給の支給請求は、一度すると取り消しや変更ができません。
以下に主なデメリットを挙げましたので参考にして下さい。

繰上げ受給には以下のようなデメリットがあります。

・請求時の年齢で支給率が一生涯続く
・繰上げ受給後は、寡婦年金の受給権がありません。
・繰上げ受給後、障害が重くなっても、障害基礎年金は受けることができません。

繰上げ受給で変更された部分
昭和16年4月2日生まれ以降の人に関係があります。

平成13年4月から、繰り上げた月数×0.5%で減額率を決めるので、いつ請求しても不公平感はなくなりました。
また、繰り下げは繰り下げた月数×0.7%で増額となります。

■加入可能年数とは
国民年金は原則20歳から60歳までの40年間加入することで、満額794500円(平成17年度)受給できます。

しかし、国民年金ができた昭和36年4月当時、既に20歳を越えていた人(昭和16年4月1日以前生まれ)の人は、60歳になるまで加入すればよいとされました。
加入可能年数とは、この期間のことをいいます。

■保険料免除期間とは
保険料免除期間には、

・障害年金等の受給権者が届出により保険料を免除される法廷免除期間。
・所得がないときなど、申請により免除される申請免除期間。

の2つの種類があります。

■合算対象期間(カラ期間)とは
受給資格期間を見るときにカウントされる期間のこと。
年金額はゼロということでカラ期間とも呼ばれます。
カラ期間の主な期間は次ぎの通りです。

・サラリーマンなどの被扶養配偶者で国民年金に加入しなかった期間 (昭和36年4月から昭和61年3月までで20歳以上60歳未満の期間
・昭和36年4月以降で20歳から60歳までの間に海外に在住していた期間

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