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国民年金、保険料についてのQ&A

●国民年金についてのQ&A

Q. 第3号被保険者とは誰のこと?

A. 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者のこと。
妻か夫かは問いません。
第3号被保険者になるには届出が必要です。


Q. 厚生年金保険に加入していますが、国民年金には加入しなくてもよいのですか。

A. 会社に勤めて、厚生年金保険や共済組合に加入している人は同時に国民年金に加入しています。
加入手続きは、厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われますのであなたが直接手続きを行う必要はありません。


Q. サラリーマンと結婚することになり会社を退職しました。どのような届出が必要ですか。

A. 会社退職時のあなたの年齢が20歳以上60歳未満であれば、国民年金に加入することになります。
会社を退職してから結婚するまでに期間がある場合は、国民年金の第1号被保険者となり届出が必要です。
退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続きを行ってください。その際、年金手帳が必要になります。

国民年金の第1号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を自分で納めることになります。

結婚して夫の扶養家族になった場合には、あなたは、国民年金の第3号被保険者になります。
国民年金の第3号被保険者となった場合は、国民年金の保険料を納める必要はありません。
扶養されることになった日から14日以内に、「第3号被保険者関係届」を、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、年金手帳等の必要書類を添えて、夫の勤務している会社または共済組合に提出してください。



●保険料についてのQ&A

Q. 年金の保険料は上がり続けるのですか?

A. 平成29年まで国民年金、厚生年金ともに上がり続けます。

【国民年金の保険料】
国民年金の保険料は、月額14100円が少しづつ引き上げられ、2017年(平成29年)以降は月額16900円となる予定です。

【厚生年金の保険料】
厚生年金の保険料は、約14%が約18%まで上がり続け、2017年(平成29年)の数字を上限とし固定されます。

これは、厚生労働省が少子化や物価、景気の動向などを検討し試算したものです。


Q. 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。

A. 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。


Q. 厚生年金保険に加入していますが、私の国民年金の保険料はどのようになっていますか。

A. 厚生年金保険が適用されている事業所に勤めれば、第2号被保険者ですので自動的に国民年金に加入することになります。
国民年金の第2号被保険者の保険料は、あなたが加人している厚生年金保険が国民年金の費用を負担しています。自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。


Q. 国民年金に加入していますが、サラリーマンと結婚しました。引き続き国民年金の保険料を納めるのですか。

A. 第1号被保険者として国民年金に加入している人が厚生年金や共済組合に加入しているサラリーマンに扶養されることとなった場合は、第3号被保険者となり、自分では保険料を納める必要はありません。
結婚して夫に扶養されることになった場合は、14日以内に「第3号被保険者関係届」に年金手帳等の必要となる添付資料を添えて、夫の勤める会社または共済組合に提出してください。


Q. 休職中の厚生年金保険料はどうなるの?

A. 休職して給料が支払われなくても、会社に籍があれば厚生年金に加入していることになります。
保険料は徴収されることになり、会社も本人も保険料を支払わなければなりません。
しかし、給料が支払われないので、給料から天引きすることができません。
この場合は、会社が立て替えるか、会社から別途徴収されることになります。


Q. 育児休業中の厚生年金保険料はどうなるの?

A. 育児休業中の厚生年金保険料は免除されます
子供が3歳に達するまでの育児休業の場合は、会社、本人双方の負担分が免除されます。
育児休業は男性も対象になっています。


Q. 専業主婦で保険料を払っていません。

A. 会社員(厚生年金や共済年金)に扶養される配偶者のうち、20歳以上60歳未満であり、年収130万円未満の方は、第3号被保険者に属します。
所定の手続きを行うことで、保険料は納めなくても65歳になれば国民年金を受け取ることができます。

この第3号被保険者の保険料は、厚生年金や共済年金に加入している人々(第2号被保険者)の保険料に負担されています。


Q. 国民年金保険料が払えない人はどうすればいいの?

A. 30歳未満の人、収入が少ない人や学生には、保険料が猶予される制度があります。
(若年者納付猶予制度、学生納付特例制度)
いずれも、自分で申請する必要があります。
自分で手続をしなければ「未加入」や「未納」となってしまいます。
手続きをすれば、老後や障害を負ったときに、最低でも満額の3分の1の年金は受け取れることになっています。


Q. 学生でも国民年金に加入して保険料を払うのですか?

A. 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は全て、国民年金に加入することになっています。

平成12年4月より学生の年金が改正されました。
本人の所得が一定(68万円)以下なら申請に基づき保険料の納付を要しない「学生特例期間」とすることができ保険料の納付は不要になります。
ただし、学生特例期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。
追納されない場合は、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されませんが、受給資格期間には算入されます。


Q. 海外に住むことになりました。保険料を納める方法は?

A. 海外に住んで、国民年金に加入する人の保険料の納付方法は、2通りあります。

・加入する人が住んでいた市区町村に住む親族の方が、加入者にかわり納める方法。
・社団法人日本国民年金協会に依頼して納める方法です。

日本国民年金協会の問い合わせ先:03-3265-2885


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