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年金の受け取りについてのQ&A
Q. 年金証書は、どんな場合に必要になりますか?
A. 年金証書は、年金を受けている人の身分証明書とも言えるものですので大切に扱ってください。
郵便局の窓口で年金を現金で受け取る場合には、年金送金通知書にこの年金証書を添付する必要があります。
また、年金を受けている人が再び働き始めた場合など、あらゆる届け出をするときにも必要となります。
Q. 初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分?
A. お手元の年金証書に支払開始年月が書いてあります。
例えば、最初に年金を受け取った月が1月なら、 最初の年金支給に係る支払対象月は支払開始年月の分から前年の11月までの分になります。
2月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
3月 支払開始年月の分からその年の1月までの分
4月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
5月 支払開始年月の分からその年の3月までの分
6月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
7月 支払開始年月の分からその年の5月までの分
8月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
9月 支払開始年月の分からその年の7月までの分
10月 支払開始年月の分からその年の9月までの分
11月 支払開始年月の分からその年の9月までの分
12月 支払開始年月の分からその年の11月までの分
Q.年金の支払月はいつですか?
A.年金は偶数月の15日に2か月分受給されます。
支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月になっています。
それぞれの支払月には、その前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。
例えば、6月15日に4、5月分が口座に入ります。
Q. 支払日に年金が振り込まれていません。
A. 現況届を期限までに社会保険業務センターに提出されましたか?
現況届は、年金を引き続き受けられるかどうかを確かめるために、毎年、誕生月の月末までに提出する必要があります。
この届が届いていなかったり、遅れて届いたときは、年金の支払いが一時止められます。
現況届をまだ提出していない場合は、すぐに提出しましょう。
現況届が社会保険業務センターに届いてから2ヵ月ほどで年金が銀行の預金口座に振り込まれます。
Q. 年金を受けていた主人が亡くなりました。どのような手続が必要ですか?
A. 年金を受けていた方が亡くなられたときは、10日(国民年金は14日)以内に死亡届を提出する必要があります。
死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなられた方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添付することになります。
届出が遅れ、亡くなられた月の翌月以後の年金を受け取ったときは、返還しなければいけません。
提出の問い合わせ先:社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター
Q. 年金を受けていた本人が亡くなっても年金が預金口座に振り込まれました。
A. 年金は、年金を受けていた方が亡くなられた月分まで支払われます。
亡くなられた月の翌月以後の年金が振り込まれていたときは、その分は、返すことになります。
その場合、社会保険業務センターから通知がきます。
また、年金に関する死亡届の提出も必要です。
提出の問い合わせ先:社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター
Q. 年金を受けていた本人が亡くなっても年金送金通知書が届きました。
A. 年金は、年金を受けていた方が、亡くなられた月分までの年金が支払われますが、亡くなられた方あての年金送金通知書で遺族の方が受け取ることはできません。
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金は、遺族の名前で請求して初めて受け取ることができます。
また、年金に関する死亡届の提出も必要です。
提出の問い合わせ先:社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター
Q. 60歳になった日はいつとされますか?
A. 年金では60歳の誕生日の前日を60歳とします。
Q. 厚生年金は何歳から受給できますか?
A. 老齢厚生年金は、1ヶ月でも厚生年金に加入していれば65歳から受給できます。
ただし、2007年6月現在の制度ができる前の経過的措置として残っている特別支給の老齢厚生年金は1年以上の加入で60歳から受給できます。
どちらも老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上であることが前提です。
Q.内縁の関係でも受給できますか?
A.年金は婚姻届を出していない事実婚でも受給できます。
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