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老齢、障害、遺族給付についてのQ&A

Q. 年金には税金はかかるの?

A. 障害年金と遺族年金は非課税です。

老齢年金は雑所得となり課税されます。


●老齢給付

Q. 国民年金に加入しています。65歳になると年金は自動的に受けられるのですか。

A. 年金を受け取るには手続きが必要です。

自動的には支払われませんので後注意下さい。

65歳の誕生日が過ぎてから裁定請求を行ってください。
手続きは市区町村役場の国民年金の窓口で行います。
第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター


Q. 65歳から老齢の年金を受ける予定の夫が亡くなりました。私は60歳で、子供は成人していますが、年金は受けられますか。

A. ご主人が受ける予定の老齢基礎年金をあなたが受けることはできません。

また、お子さんが18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎている場合は、遺族基礎年金も受けられません。

その代わり、残された妻に寡婦年金というものがあります。

老齢基礎年金を受けられる加入期間のある方が国民年金からいずれの年金も受けないで亡くなられたときは、残された妻に寡婦年金が支給されます。
寡婦年金は10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。

相談先:市区町村役場の国民年金の窓ロ、最寄の社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センター


●障害給付

Q. 障害基礎年金を受けられるのはどのようなときですか?

A. 国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしていれば、障害基礎年金を受けることができます。

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

相談先:市区町村役場の国民年金の窓ロ、最寄の社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センター


Q. 障害基礎年金を受けています。新たな障害が発生したときに障害基礎年金は2つ受けられるのですか?

A. 障害基礎年金は1つしか受けることはできません。

新たな障害が発生したときは、最初の障害と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。

相談先:市区町村役場の国民年金の窓ロ、最寄の社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センター


●遺族給付

Q. 国民年金に加入中の夫が亡くなりました。妻の私は年金を受けられますか?

A. 国民年金に加入中の方が亡くなられた場合、亡くなられた方に生活を支えられていた妻と子供がいる場合は妻に、子供だけのときは子供に遺族基礎年金が支給されます。

子供は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないこと、20歳未満で一定の障害者であることなどの条件が必要です。

相談先:市区町村役場の国民年金の窓ロ、最寄の社会保険事務所、
社会保険事務局の事務所または年金相談センター


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