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60歳からの任意加入

■60歳からの任意加入とは?

  • カラ期間が長く老齢基礎年金を満額に近づけたい人
  • 25年の受給資格期間が足りない人
このような人などは、60~64歳まで国民年金に任意加入することができます。


国民年金に任意加入

任意加入の対象者は以下の1~3のいずれかに該当し、国民年金の第1号被保険者(自営業者など)から原則的に除かれている人です。

任意加入の加入要件
老齢給付等を受けている人
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の人


■任意加入の特例
特例として65歳になるまで任意加入しても受給資格期間がまだ足りないという人は、
65歳~70歳になるまでの5年間については受給権(25年間)を満たすまで任意加入することができます。


国民年金任意加入の特例


昭和40年4月1日以前生まれの人までが対象で、この場合の被保険者の種別は第1号被保険者となります。(高齢任意加入被保険者)

ただし、あくまでも特例です。
年金額を増やす目的では加入できません。

任意加入特例の加入要件
老齢給付等の受給権を有しない人
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人
日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人


■付加年金
任意加入と合わせて使えるのが付加年金です。
付加年金とは、老齢厚生年金の補填として設けられた制度で、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。

月額400円の付加保険料を保険料に上乗せして納めることで、老齢基礎年金受給時に「200円×付加保険料納付月数(年額)」がプラスされます。

付加保険料 月額400円
付加年金の受給額 200円×付加保険料納付月数
  • 付加年金を利用できるのは、第1号被保険者のみです。
  • 60歳からの任意加入でも利用可能です。
  • 付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
  • 国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。

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