年金は自ら請求を(裁定請求) - 年金相談お助けサイト

HOME年金記載漏れ問題年金相談・年金記録確認の知識公的年金の基礎知識年金受給の基礎知識年金・保険よくある質問

スポンサードリンク

HOME >> 年金受給の基礎知識 >> 年金は自ら請求を(裁定請求)

年金は自ら請求を(裁定請求)

年金は、資格年齢になっても自動的に振り込まれません。

つまり、年金は自ら請求しなければもらうことはできないということです。

自分で請求の書類(裁定請求書)を書き、社会保険事務所での手続きが必要です。
この手続きを裁定請求といいます。

平成17年10月からは、年金の請求漏れを防止する目的で
受給資格を満たしていて、年金記録に不明な点がなければ、60歳になる3ヶ月前に本人あてに社会保険業務センターから送られてきます。
(裁定請求書の事前送付)

例えば、

60歳から特別支給の老齢厚生年金受給権が発生する人 ⇒60歳になる3ヶ月前
65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が発生する人 ⇒65歳になる3ヶ月前

この裁定請求書の事前送付は、

1.昭和21年1月2日以降生まれの人
2.昭和16年1月2日以降生まれの人

に対して行われているものです。

これから、老齢給付の裁定請求書の用紙は、「裁定請求書(事前送付用)」を使用することになります。

■裁定請求書(事前送付用)について
裁定請求書(事前送付用)には、社会保険庁が管理している被保険者の所属する会社等を通じて入手しているあなたのデータがあらかじめ印字されています。

具体的には、郵便番号、住所、氏名、基礎年金番号、生年月日、性別、年金加入記録などが記載されていて、自線に自分の年金加入記録を確認することができます。

記入する手間は少なくてすみますが、内容に誤りや漏れなどないか十分確認が必要です。


■年金の受給資格があるのに裁定請求書(事前送付用)が送られてこない場合

考えられるのは、

・社会保険庁に登録されている住所が現住所と違う場合

・カラ期間がある等、社会保険庁に登録されているデータのみでは受給資格があるとみなされていない。

など。
不明な点があれば、社会保険事務所に問い合わせ、確認しましょう。

スポンサードリンク

タグ:  

【年金受給の基礎知識の最新記事】

60歳からの任意加入
専業主婦が年金をもらうには
年金受給までのステップ
年金は自ら請求を(裁定請求)
老齢年金をもらうには
年金の給付は3種類
年金の不服申立制度

Powered by
Movable Type 3.35