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年金受給までのステップ
定年退職後、特別支給の老齢厚生年金(または部分年金)の受給資格ができたら、最後に勤めた会社を管轄している社会保険事務所で手続きをします。
必要なもの
⇒裁定請求書・必要書類
年金受給までの流れをみてみましょう。
■裁定請求に必要な書類
各人の状況により、必要な書類は違います。
詳細は裁定請求書に同封されている添付書類一覧表で確認してください。)
不明な点は、手続きする社会保険事務所で確認の上出かけましょう。
一通でも書類が足らないと二度手間になってしまいます。
・請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
・配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)
・各種年金証書等(請求者や配偶者が年金を受給している場合)
・請求者の年金加入期間確認通知書(共済組合等に加入の場合)
・請求者の雇用保険被保険者証
・戸籍謄本(60歳の誕生日以降のもの)
・住民票(60歳の誕生日以降のもの)
・課税(非課税)証明書
(請求者が配偶者に生計維持されている場合は請求者のもの、その逆もあり)
■夫だけでなく、妻の裁定請求も忘れずに。
例えば、共働きなどで厚生年金加入期間のある妻や、ずっと専業主婦だった妻は、住所地の社会保険事務所に裁定請求書を提出します。
引越しなどで管轄の社会保険事務所への提出が難しい場合は、最寄の社会保険事務所でも受け付けてもらうことができます。
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