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特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金に1年以上加入していた期間があれば60歳から65歳の間、特別にもらえる年金です。
年金を受け取る資格があり、厚生年金に1年以上の加入期間がある人が対象です。
60歳から65歳までの期間経過措置として取り扱い、この5年間の年金は特別に支給する年金のため「特別支給の老齢厚生年金」といわれています。
65歳になるまでは改正前の厚生年金制度が使用していた計算式で算出した年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。
この特別支給の老齢厚生年金は、65歳で消滅します。
その後は、65歳から改めて現在の制度に沿った計算で支給されるようになります。
このような「経過措置」が年金制度を難しくしている大きな要因となっています。
■なぜ、年金の支給開始年齢でこんな複雑な仕組みがとられているのか?
改正前の厚生年金制度では、老齢厚生年金は60歳から支給されていました。
しかし、昭和61年4月から始まった新しい年金制度により、原則として老齢厚生年金は65歳からの支給となったのです。
新制度に切り替える場合、生年月日によって支給開始年齢が5年の差がでるという極端な差が生じてしまいます。
そのために経過措置として設けられたのが特別支給の老齢厚生年金なのです。
しばらくの間、60歳からの5年間は「特別支給の老齢厚生年金」を支給し、段階的に支給開始年齢を引き上げるという方法が採用されました。
■引き上げは2段階
引き上げは2段階に分けられて行われます。
特別支給の老齢厚生年金は、
基礎部分である「定額部分」と現役時代の給与に比例する「報酬比例部分」とに分けられます。
まず、「定額部分」を徐々に引き上げていき、「定額部分」の引き上げが完了したところで「報酬比例部分」を徐々に引き上げていくという仕組みです。
■厚生年金の加入期間がある男性の場合

■女性の引き上げの実施は男性の5年遅れです。
夫と妻が同年齢であっても、おなし年齢から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるわけではないのです。
特に、妻に厚生年金加入期間がある場合は、支給開始年齢のズレに注意が必要です。
※1経過的加算とは
65歳の時点で、「定額部分」が老齢基礎年金に切り替わった時に生じる差額分(定額部分よりも老齢基礎年金のほうが少ない)を加算するものです。
65歳前後の年金額が変わらないのはこの経過的加算があるからなのです。
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