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専業主婦が年金をもらうには

妻の年金は過去の経歴によりはっきりと差がでます。
金額もわかり難いため、特にサラリーマン夫婦の定年後の資金設計に大きく影響します。
今一度確認しておきましょう。

サラリーマンの妻が専業主婦である場合、第3号被保険者として国民年金の加入者になっています。
自営業者などと同様に65歳から老齢基礎年金を受け取ることができます。

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妻の年金は過去の経歴によりさまざまです。

共働きの期間があり、
妻に1ヶ月以上厚生年金加入期間があれば、65歳から老齢厚生年金が受け取れます。
妻に1年以上厚生年金加入期間があれば、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」または部分年金を受け取れることになります。

専業主婦と共働きの妻の年金には大きな差がでるのです。

■専業主婦の年金は1年に最高いくらまで受け取れるのか?

専業主婦の年金は1年に最高79万2100円です。

サラリーマンの妻(専業主婦・厚生年金加入期間なし)
65歳からの老齢基礎年金は、満額で年79万2100円(月6万6008円/平成18年度)

この満額を受け取れる人
⇒20歳から60歳までの40年間(480月)きっちりと保険料を納めた人。

しかし、老齢基礎年金を満額もらえる人はそんなに多くありません。

その理由は、「第3号被保険者」制度が始まったのが昭和61年4月からだからです。
それ以前の専業主婦は、保険料を納めるのは任意だったため、加入していなかった人はその期間分老齢基礎年金が少なくなるというわけです。

この期間、つまり昭和61年3月以前に任意加入していない期間を「カラ期間」といいます。
年金額の計算には参入されませんが、受給資格期間に含めることはできます。

カラ期間の分の年金を今から納めたい場合は、60歳からの任意加入で年金額アップすることができます。


■保険料を納めた期間が40年未満の場合

⇒保険料を納めていない期間分だけ老齢基礎年金の額は少なくなります。

■国民年金保険料の免除を受けた期間がある場合

⇒全額免除された期間は3分の1に減額されます。
⇒半額免除では3分の2に減額されます。

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